無料屋根修理業者

”無料”屋根修理業者に対する反論

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全く”無料”ではない無料屋根修理業者の言い分

先ごろ、弊社に対すると思われる書き込みがありましたので、反論いたします。
彼ら曰く;
「その違法業者は「保険申請」と「修理施工」を別々のサービスであることを大々的に宣伝し、他社との差別化を図っています。つまり、その業者は、「保険申請」サービスのみでお客様から代金をいただこうとされていますが、その行為自体が、「住宅火災保険普通保険約款第28条」に対して違反行為に当たります」 と言っています。

「住宅火災保険普通保険約款」の第3章、第28条、第3項目には、保険の請求権が被保険者か、特別な事情がある場合は、配偶者又は、同居の親族が請求できる条項です。
(被保険者以外の場合は、火災保険会社の許可が必要です)
我々は、保険請求の代行はしますが、保険請求の請求者にはなりません。 あくまでも
保険の請求者は、その権利のある被保険者です。 何を勘違いしたのでしょうか?

更に曰く;
「また、「修理施工」を全くの別業者に依頼した場合、お客様のお手元に保険金が残る可
能性があります。そのことも「保険加入者利益の禁止」に反している可能性があります。
(利得禁止の原則)」・・・法律をよく勉強していないのは、彼ら(無料修理業者)です。
火災保険の約款、第2章、第2条(保険金を支払う場合)の第2項
・・ (2)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害を受け、
その損害の額が20万円以上となった場合には、その損害に対して、この約款に従い
損害保険金を支払います。 この場合において、損害の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとします。 ① 風災 ・・・・ 以下省略
良く読んでください。 保険金の支払いは、損害を復旧させたその修理金額に対して
支払われるものではありません。 火災保険会社が、損害額を事故報告書、写真、修理業者からの修理見積などを精査、査定し金額を認定します。 修理金額に対して支払われるものでは、ないことは明らかです。 何を言っているか理解できますか?
これは、お客様も知って欲しいのですが、認定された保険会社に決められた損害額に対
して、保険金が払われるのです。 修理費用ではありません。
ですから、下りた保険金をどう使うかは、被保険者の勝手です。 自分で直してもOK
どの屋根屋に依頼しても約款違反にはなりません。 ここは重要な項目です。
「保険加入者利益の禁止」、「利得禁止の原則」とは、何のことを言っているのか?
理解されていないようですので説明をすると・・・
保険によって被保険者が、焼け太りをしないよう取り決めたものです。
例えば、1000万円の価値しかない物件に2000万円の火災保険を掛けたとして、この
家が全焼した場合、2000万円の保険金が支払われるのか? という超過保険に関して
禁止した考えであり、それは;
「損害填補原則」とは、実際に被った損害を超えて保険給付を支払うことができないと
する原則である「利得禁止原則」のことをいう。 のであって、この損害額、上の例で言
えば、家の価値が1000万円しかないのですから、全部失われても、1000万円の最大損失になります。 2000万円の契約(そのような契約は保険会社が結びませんが・・・) であった場合でも、その損害以上の2000万円は、払いませんと言っているのです。
まあこのような契約はしませんという理由です。
ここでも言っていますが、保険金は、実際に被った損害に対して査定し、認定されて
その損害額が決定されます、この損害額を超えての保険金は支払わないのです。
再三、言いますが、修理費用に対して支払われるのではありません。

 

火災保険会社と施主様から補償金を貪っている
無料屋根修理業者(火災保険申請、修理会社)
実質無料で屋根修理ができるというのは、大嘘です。 何故なら受け取った
補償金はお客様の損害補償金です。その損害補償金から修理費用を出すわけです
補償金はお客様のお金ですので、実質も何もないです。それをあたかも無料と
偽る業者です。絶対に付き合ってはいけない業者です。

 

以上です。

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