あなたは自分の権利を捨てようとしていませんか?
「特報」
あの痛ましい東日本大震災からもう2年以上がたちました。
実は千葉 埼玉 茨城はもちろん、東北から遠く離れた東京、神奈川
であっても地震保険による補償を受けることができる実際例がたくさん
あります。
地震の被害を保険会社に申し出るには「時効」があります。
平成23年3月11日の東日本大震災による被害の申し出では、平成26年
3月11日に時効になり、その権利を失います。
「うちは 見た限り 大きな傷などないから 対象にならないのでは」
「地震保険は、家が傾くような 場合のみに支払われるのでは?」
そんなことはありません! いくつかの基準を満たしていることが証明
された場合、たとえば一部損と認められた場合 保険限度額の5%
の支払いが認められることは、当社の経験では普通のことです
(例: 1000万円限度額であれば、50万円)
あなたの権利を守るのは あなた自身です。
独自のノウハウを持つ当社のコンサルティング(有償)をご希望の
方は、まず下記にご連絡をください。
・ ・ ・ 私たちはあなたの本当の味方でありたいと思います
以上です。