火災保険の補償項目
火災保険の補償は、火災はもちろん、落雷、破裂、爆発、風災、雪災、雹災、盗難、車やバイクなどの外部からの衝突などの偶発的事故、給排水設備事故による水漏れ、騒擾(そうじょう)、労働争議などによって家が破損した場合は、全て火災保険の補償金がおります。
落雷:
落雷による被害は非常に狭い範囲で起こり滅多に雷が一般住宅に落ちることはないですが、これによる家の破損、屋根の破損、火災に対して火災保険は補償します。
破裂、爆発:
プロパンガスボンベの破裂、爆発、都市ガスの爆発、水道管の破裂、小型ボンベ(化粧品、殺虫剤、洗剤など家庭にあるもの)が、何らかの原因で破裂、爆発をして家の一部を破損した場合、またこれにより火災になったものを含めて補償の範囲です。
風災:
風によって家の壁、屋根、窓、アンテナ、その他が破損した場合は、火災保険の補償範囲です。屋根の瓦がずれても保険金はおります。 風災とは、暴風、竜巻、疾風、強風、暴風雨、つむじ風、など風の被害全般
雪災:
雪による被害、例えば大雪で、屋根が破損した。雪崩による被害、融雪による水の被害など。雪による加入している家の被害は、火災保険の補償範囲です。
雹災:
雹による、主に加入家屋の屋根、壁、窓の破損に対しても補償の範囲です。
偶発的事故※:
道路に面している家屋が、車の事故により破損した場合、航空機の墜落、隕石、家の外からの飛来物など突発的、偶発的な事故
給排水設備の事故※:
水道管、水道設備の不具合による水浸し事故、下水のつまりなどによる下水の溢れでの事故など
騒擾(そうじょう)※:(意味:集団で騒ぎを起こし、社会の秩序を乱すこと。騒乱。擾乱)
騒擾による、家の損害、破損に対して火災保険がその損害を補償します。
労働争議※:
騒擾の範疇ですが、労働争議による過激なデモが原因による家の破損、破壊
に対しても火災保険の適用になります。
盗難※:
家の符帯設備の盗難、家財の盗難については、その家財が火災保険に加入している
ことが条件ですが、火災保険の補償範疇です。
免責金額: その金額は補償金から差し引くという金額が設定されていたり、選べるようになっています。免責とは保険会社が免除される金額で保険金から差し引いて支給されます。これには免責額セロ、5千円、1万円、3万円、5万円、10万円、20万円などから選べる保険もあります。
※印のあるものは、別の契約が必要な保険もあります。また支払われる保険金の上限度額は、火災保険に加入している契約額です。家が全壊しても、契約している額が支払限度額になります。
以上です。