火災保険について

風災条項とは?

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風災とは?風災条項について

火災保険の補償は、火災保険はもちろん、落雷、破裂、爆発、風災、雪災、雹災、盗難、車やバイクなどの外部からの衝突などの偶発的事故、給排水設備事故による水漏れ、騒擾(そうじょう)
労働争議などによって家が破損した場合は、全て火災保険の補償金がおります。
 風災:風災とは、暴風、竜巻、疾風、強風、暴風雨、つむじ風、など風の風の被害全般です。
     ・風によって家の壁、屋根、窓、アンテナ、その他が破損した。
     ・台風で屋根の瓦がずれた。
     ・竜巻で、屋根の半分が飛ばされた。
     ・低気圧による強風で、2階の雨樋が5mぐらいに渡って折れてしまった。
     ・スレート屋根の棟部分の板金が、全部飛んでしまった。
     ・暴風で隣の家のスレート材が取れて飛散し、自宅の瓦を数枚割ってしまった。
     ・瓦屋根の漆喰が、風で剥がれた。
などは、全て火災保険、風災での保険請求項目です。
 屋根の風、風災による被害は、いろいろなものが考えられます。 例ば強風で、きちんと釘、ビスで固定されていない瓦はずれたりします。 スレート屋根の棟部分(一番頂上の板金部分)は強風で飛んでしまうこともありますし、雨樋は風に煽られてはずれ易いです。 何かが飛んで来て屋根にぶつかり、屋根を破損させてしまっても保険の対象です。 経年変化ではなく、風が原因で破損した箇所は、屋根を含めて保険の対象になります。 しかし保険金の請求には、時効があって、3年前の破損には保険金が支払われません。 破損、事故がいつ起きたのか火災保険会社に報告の義務があるのですが、その発生日が、3年以上前のものでは、受け付けてもらえません。


保険金を払ってもらえない事項
   次のいずれかに該当する者の故意、もしくは重大な過失、または法令違反
 ア.保険契約者
 イ.被保険者
 ウ.保険契約者、被保険者の代理人
 エ.保険契約者、被保険者の同居の親族
 風、雨、雪、雹、砂塵その他、これに類する物の建物内部への吹き込み、浸み込み又は漏入の場合
は、保険金が支払われません。 風災について言えば、玄関、窓、入口が開いた状態での風の侵入で中の壁や家財が破損しても、保険の対象にはならないと言っています。 しかし、開口部分が直接破損したために生じた吹き込みによる損害は、保険の対象になります。
 保険の対象に対して次の事由が起因する損害に対しては、保険が適用されません。
ア.自然の摩耗、または劣化
イ.ボイラースケールの進行(スケール: ボイラーの中にたまる不純物)
ウ.対象物の性質による、蒸れ、変色、変質、錆び、かび、腐敗、腐食、浸食、、ひび割れ、はがれ
   肌落ち、その他類似の事由
エ.ねずみ食い、または虫食いの損害
 保険の対象に生じた、擦り傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、落書き、その他単なる外観上の損傷、または保険の対象の汚損であって、機能に支障をきたさない損害は、保険の対象外になります。
 火災保険を使って屋根修理をする場合、一番気にするのは、破損した箇所、保険の申請をしようとするところが、経年変化、自然の破損かどうかです。 保険会社は、電話で、または報告書の写真を見て、経年変化が原因で破損したのでは?と疑うでしょうし、それを盾に保険金の支払いを渋ることが容易に想像できます。 はっきりとした証拠、論拠、交渉術が必要になります。


以上です。

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