火災保険について

火災保険の仕組み

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火災保険の仕組み、知ってましたか?

隣りの家の火事で自宅が延焼しても、隣家にその補償責任はありません。もらい火災での損失は、自分で火災保険に加入するしかありません。

不条理なように思えますが、隣り近所の過失のない火災で自分の家が延焼した場合、その失火元に責任はなく、補償の義務はありません。 え!じゃ誰に責任を問えばいいのでしょうか?
残念ながら誰にもその補償を請求できません。 自分で火災保険に入らない限り火災の補償は得られないのです。 不条理のようですが今の法律では、火元、失火元に過失がなければ賠償請求はできないのです。 これは明治に定められた法ですが、今でも改正されず有効です。
例えば、失火元は火災保険に加入していて家を新しく建てられます。 でもあなたは火災保険に加入していないとすると、家を全焼し、家財も失って、なにも残らず補償も何もないのです。

住宅金融支援機構の特約火災保険

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)から融資を受けて、住宅ローンを組んでいる場合は、必ず「特約火災保険」か「選択対象火災保険」のどちらかを選択して、加入しなければなりません。 この「特約火災保険」は風災条項がありますが、その風災による補償は、20万円以上の損害がないと保険金がおりません。

これは、よく免責と間違われるのですが、免責は損害額から差し引きされる金額ですが、「特約火災保険」は20万円以上の被害なら全額保険金が支払われるということです。 つまり、¥199,999の被害額では、保険金は1円も支払われませんが、20万円の被害に対しては、全額20万円の保険金が払われるのです。 住宅金融支援機構から融資を受けて自宅を建てた方は、覚えておかなければならない条項です。

 

損害保険料率算出機構、地震保険の保険金上限?

火災保険の年間の保険料や、契約保険金、損害時の保険金は、損害保険料率算出機構が毎年の火災件数、その損害内容、加入件数などいろいろな統計データーを出し、それを元に各損害保険会社は、私たちが払う保険料や損害保険金の額を決めています。 また地震保険は原則として、住宅火災保険や住宅総合保険などの、火災保険の特約になっています。 したがって地震保険単独での加入は認められていません。 地震保険は大規模に損害を補償することになるので、損保会社だけでは賄いきれませんそこで国が関与し ”再保険制度”といって集められた保険料の一部を積み立てて実質的に国が補償する保険です。 このため、損保各社の補償内容がほとんど同じです。 なお、この制度では政府が補償する保険金には、限度額が設けられていますので、政府が無制限で全ての保険金を、支払うわけではありません。あくまで、定められた保険金限度額が上限となっています。
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(地震での損害保険金総支払額は 5兆5,000億円が上限でしたが、平成24年4月より6兆2,000億円になりました。 この限度額は関東大震災クラスの大地震が起こっても、十分な補償ができるようになっています。 ちなみに、東日本大震災関連で支払われた地震保険金の総額は、2012年4月現在、1兆2241億円、支払件数は77万1403件。問い合わせ件数 88万5188件で。 問い合わせ、調査完了件数は87万7879件で 99.2%が対応を終えました)

 

火災保険の全国規模

日本全国、一戸建住宅は木造、非木造合せて 2,650万戸、集合住宅(アパート・マンション)は、木造、非木造合せて 2,000万戸合計で 4,670万戸です。(総務省統計局2006年)、一方、火災保険の加入数は一般住宅の契約件数で約 1,467万件、この総保険料は年間約 7,000億円で、その内損害保険金を支払った件数が 365,000件、総支払保険金は 2,022億円, (2010年、損害保険料率算出機構)です。

住宅戸数の数字は、2006年、火災保険の加入者、支払金額の数字は、2010のものであるが、大よその
火災保険の規模がわかると思います。 一戸建てのみの火災保険契約件数、アパート・マンションの火災保険契約件数が調べられなっかたのですが、2006から2010の4年間に住宅戸数が増えているとしても火災保険の契約率は、総住宅戸数で考えると 30%ぐらいの率かなと考えます。

以上です。

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